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【大阪開催】経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」解説とデータ利活用の法的ポイント (4119361)

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本セミナーでは、本ガイドライン検討会の作業部会の一員として、ガイドライン作成に参画した講師が、データの法的性質を明らかにし、ガイドラインのポイント、実務的な注意点などを解説します。

日時

2020年2月13日(木) 10:00-17:00

カテゴリー

共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル

DXリテラシー

How(データ・技術の活用):留意点

講師

尾城亮輔 氏
(尾城法律事務所 弁護士 )
ITストラテジスト、ソフトウェア開発技術者、基本情報処理技術者
経済産業省「AI・データ契約ガイドライン」検討会 作業部会構成員

参加費

JUAS会員/ITC:33,000円 一般:42,000円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

大阪マーチャンダイズ・マート

対象

情報システム部門のAI担当者、管理者中級

開催形式

講義

定員

30名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

6

主な内容

昨今 IoT・ビッグデータ解析やA1の活用が急速に進展し、大量の有益なデータが生成されています。自動車の走行データを利用したいが、誰の許諾を得たらよいのでしょうか。客先の機械からデータを収集するには、どのような契約にしたらよいのでしょうか。このようなデータは誰が利用したり、処分(第三者への提供等)できるのでしょうか。これらのデータの取り扱いに関する法律問題や契約実務については定見がありませんでした。

このようなことから経済産業省は、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を発表しました。

本セミナーでは、本ガイドライン検討会の作業部会の一員として、ガイドライン作成に参画した講師が、データの法的性質を明らかにし、ガイドラインのポイント、実務的な注意点などを解説します。


<内容>
1.はじめに データの法的性質とポイント
(1)データの法的性質
 ・データは誰のもの、データに対する所有権は存在するか
 ・データの利用・提供に許諾が必要か
 ・データの流出、不正利用に保護を求める手段はあるか
 ・知的財産権の対象となるデータとは
(2)データに関係する法律
 ・データと著作権
 ・データと不正競争防止法
 ・データと個人情報保護法
 ・データと独占禁止法
 ・海外のデータを扱うには(GDPR、中国サイバーセキュリティ法)
(3)具体例による検討
 ・自動車の走行データを使いたい
 ・客先の機械の稼働データを使いたい
 ・消費者から収集したデータを使いたい
 ・外国の会社にデータを提供したい
 ・匿名加工情報を第三者に提供したい

2.経済産業省「AI・データの利用に関する 契約ガイドライン」
 (1)背景・経緯・狙い
 (2)ガイドラインと構成

3.契約ガイドラインデータ編と契約条項の解説
 (1)データ提供型契約
  ・データ提供型とは/データ提供型の事例/契約にあたり検討すべき課題/モデル契約条項解説
 (2)データ創出型契約
  ・データ創出型とは/データ創出型の事例/契約にあたり検討すべき課題/モデル契約条項解説
 (3)データ共用型契約
  ・データ共用型とは/データ共用型の事例/契約にあたり検討すべき課題/モデル契約条項解説

4.契約ガイドラインAI編と契約条項の解説
 (1) AIの利用・開発委託契約と従来のシステム利用・開発委託契約との違い
 (2)学習用データセット、学習済みモデルの法的性質と権利帰属
 (3) AI開発契約
  ・A1開発契約とは/AI開発契約の事例/契約にあたり検討すべき課題/モデル契約条項解説
 (4) AI利用契約
  ・AI利用契約とは/AI利用契約の事例/契約にあたり検討すべき課題/モデル契約条項解説
 
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