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知らないと危ないソフトウェアの著作権リスク【オンラインライブ】 (4123006)

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本講座ではコンピュータソフトウェア(仕様書、プログラム、処理手順、ユーザーインターフェース等)について、理解しておくべき著作権の法的基礎知識とそのリスクを習得し、併せて紛争を未然に防止するための具体的方法を学びます。特にシステム開発の現場で起きやすい具体的なケースをもとに解説し、理解を深めていきます。

日時

2023年8月8日(火) 9:00-16:00ライブ配信

カテゴリー

共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル

DXリテラシー

How(データ・技術の活用):留意点

講師

池田聡 氏
(KOWA法律事務所  弁護士・システム監査技術者 )
1989年日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、システム部門、業務企画部門、業務監査部門、営業店長を経て、現在に至る。

参加費

JUAS会員/ITC:33,800円 一般:43,000円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

オンライン配信(指定会場はありません)

対象

ソフトウェアに関わる著作権の基礎知識と実務知識(日常における通常の著作権問題について判断できる知識)を習得されたい方初級

開催形式

講義

定員

25名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

6

主な内容

■受講形態
ライブ配信(Zoomミーティング)【セミナーのオンライン受講について 】
■テキスト
開催7日前を目途にマイページ掲載
■開催日までの課題事項
特になし

プログラムの法的権利は著作権です。著作権を理解していないことは、
その権利としての意味を理解していないということですから、様々なリスクがあります。

ソフトウェア(ソースコード)の著作権について、実際の開発者であるSEが理解していないがゆえに
問題事案となるようなプログラミングをした場合、その法的リスクは所属する会社の方にかかってきます。
突然、「権利を侵害している」と訴えられるリスクもあります。特に最近は”コピペ”が容易なので要注意です。

あるいは、システム開発を外部委託した際にも、運用に入った途端、開発を委託した外部委託先から
いきなり警告文が送られてくるような可能性もあります。
さらに、マイグレーションを行おうとしたところ、旧システムの開発を委託した外部委託先からいきなり
警告文が送られてくるような可能性もあります。

また、ユーザーとしては、折角自社のために作ったシステムを同業他社すなわちライバル会社に
システムの開発を委託した外部委託先が売ってしまうかも知れません。
開発時に現場指揮をとっているプロジェクトマネジャー自身が理解していないと、
後で大きな紛争問題に発展する可能性があります。

本講座では、コンピュータソフトウェア(仕様書、プログラム、処理手順、ユーザーインターフェース等)
について、理解しておくべき著作権の法的基礎知識とそのリスクを習得し、併せて紛争を未然に防止するための
具体的方法を学びます。特にシステム開発の現場で起きやすい具体的なケースをもとに解説し、理解を深めていきます。

◆受講者の声◆
・著作権に関する広範な説明があり参考になった。
・基礎から説明していただいて勉強になった。
・著作権について概要を理解することができた。

<内容>
第1 著作権とは
1 著作権法の目的
2 知的財産法としての著作権法
3 著作物・著作者
4 著作者の権利
5 著作者の発生と消滅
6 著作権独立の原則
7 二次的著作物

第2 プログラムと著作権
1 プログラムの著作物性と保護されるものの範囲
2 プログラムの著作物に特有の規定

第3 プログラムと著作権侵害
1 複製権の内容とその侵害
2 リバース・エンジニアリング
3 複製権以外の著作財産権の問題
4 プログラム著作物の著作者人格権とその侵害

第4 プログラムに関する著作権法上のリスク管理
1 総論
2 前提
3 第三者の著作権を侵害しないためのリスク管理
4 第三者から著作権を侵害されないためのリスク対策
5 ベンダーの倒産

第5 契約書
1 システム開発委託契約書
2 使用(利用)許諾契約書

第6 紛争処理制度の概要
1 紛争処理制度の概要
2 侵害警告
3 訴訟

第7 プログラム登録制度

第8 データベースの著作権

第9 開発現場で発生する具体的事例
・仕様書や設計書とプログラムとの関係
・Aが仕様書を作成してBがプログラムを作成した場合
・操作を通して処理内容・結果だけを見て、プログラムを作成するのは著作権侵害か
・画面のデザインを模倣するのは著作権侵害か
・汎用的に使用できるモジュールの著作物性
・フリーソフトはどこまで利用できるか、変更もできるのか
・ソースプログラムとオブジェクトプログラムの関係
・未完成プログラム
・バグのあるプログラム
・請負契約の場合、準委任契約の場合の著作権の帰属
・A社が発意して、B社からA社に派遣された派遣労働者が開発した場合
・A社が発意して、B社が製造した場合
・共同開発の場合
・退職後、在職中の経験をもとに類似プログラムを作成することができるか
・職務著作と報奨金
・権利保証条項
・第三者による保守を可能にするために必要な権利
・使用許諾を受けているという状態で、ベンダーが倒産したらどうなるか
ほか
 
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