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アジャイル型開発を採用するにあたり外部の協力を得る場合の契約実務【会場・オンライン同時開催】 (4124071)

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DX推進が叫ばれるなか、アジャイル型の開発が注目されています。多くの企業ではアジャイル型の開発にあたっても外部企業の力を借りると思われます。その場合、「何を作ってよいか不明な ので準委任契約が適切だ」と言われています。本セミナーではアジャイル型開発において外部の協力を得る場合の法律問題を総合的に取り上げ留意点とポイントを解説します。

日時

2024年7月10日(水) 13:00-17:00

カテゴリー

共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル

講師

池田聡 氏
(KOWA法律事務所  弁護士・システム監査技術者 )
1989年日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、システム部門、業務企画部門、業務監査部門、営業店長を経て、現在に至る。

参加費

JUAS会員/ITC:23,650円 一般:30,250円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

※2024年4月より移転しました※一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(NBF東銀座スクエア2F)

対象

 中級

開催形式

講義

定員

25名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

4

お申し込み

主な内容

■受講形態
【選べる受講形態】
A.会場にてご参加
B.オンラインにてご参加:【セミナーのオンライン受講について 】
■テキスト
A.会場にてご参加:当日配布
B.オンラインにてご参加:開催7日前を目途に発送(お申込時に送付先の入力をお願いします)
※開催7日前から開催前日までにお申込の場合、テキストの送付は開催後になることがあります。ご了承ください。
■開催日までの課題事項
特になし

DX推進が叫ばれるなか、アジャイル型の開発が注目されています。
多くの企業ではアジャイル型の開発にあたっても外部企業の力を借りると思われます。
その場合、「何を作ってよいか不明な ので準委任契約が適切だ」と言われています。
しかし、予算を確定したいなどの理由から請負契約を望まれる企業も多いと思われます。
その請負型の契約でアジャイル型開発は可能か、準委任契約にいて役務提供(工数)と対価を切り離すにはどうすれば良いのかなどの疑問があります。
本セミナーではアジャイル型開発において、外部の協力を得る場合の法律問題を総合的に取り上げ留意点とポイントを解説します。

◆主な内容
第1部 アジャイル型開発の契約実務

1 準委任契約と請負契約
・契約と民法
・民法の想定する典型的な形態
・期限までに完成しなかった場合の責任の違い
・品質に問題があった場合の責任の違い

2 アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」のポイント

3 アジャイル開発で予算を固定するための工夫
・請負契約でアジャイル型開発を遂行することは可能か
・請負型契約に基づく欠陥の責任
・請負における完成の取り決め方あれこれ
・契約における対価の取り決め方あれこれ
・契約文例に基づく検討


第2部 アジャイル開発における委託先に対する注文、指図等について

1 偽装請負が問題となる背景
・用語の整理(民法上の請負、委任、派遣、偽装請負)
・労働者供給事業とは
・労働者派遣事業とは
・偽装請負が発覚するとどうなるのか
2 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (37 号告示)と質疑応答集(第2集)
3 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)と疑義応答集((第3集アジャイル型開発)
・そもそも指揮命令とは何か―その本質は
・現場管理者はかけもちをしている、何時までに終わらせてと直接作業者に指示する、
ここの色を〇色にして直接作業者に伝える、会議の日時を指示する・決める、スキルシートの提出
などの実務上の問題

■参加者の声
基礎的なところから解釈、理解できた点が良かった。
アジャイル開発の在り方について考えさせられた。
自社がアジャイル開発を委託できる体制にあるかを検討する上で参考になった。
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