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システム開発・運用・保守における業務委託、常駐請負、労働者派遣の法律実務知識【オンラインライブ】 (4124177)

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本企画はシステム開発・運用・保守の業務について、外部の 支援を受ける企業の担当者を対象とした業務委託、常駐請負、 労働者派遣についての法律実務知識セミナーです。

日時

2024年12月6日(金) 9:00-16:00ライブ配信

カテゴリー

共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル

DXリテラシー

How(データ・技術の活用):留意点

講師

香田史朗 氏
(社会保険労務士法人すばる  代表社員 社会保険労務士 )

参加費

JUAS会員/ITC:35,200円 一般:45,100円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

オンライン配信(指定会場はありません)

対象

対象:システム開発のリーダー、マネージャー、システムの調達担当者、派遣元・派遣先責任者

受講前提条件:民法(請負・委任)、派遣法の基礎知識(用語の意味の理解等)がある方でさらに職業安定法、労働者派遣法の基礎知識から応用知識まで体系的に学ばれたい方            中級

開催形式

講義

定員

25名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

6

主な内容

■受講形態
ライブ配信(Zoomミーティング)【セミナーのオンライン受講について 】
■テキスト
開催7日前を目途にマイページ掲載
■開催日までの課題事項
特になし

本企画はシステム開発・運用・保守の業務について、外部の 支援を受ける企業の担当者を対象とした業務委託、常駐請負、 労働者派遣についての法律実務知識セミナーです。

◆主な研修内容:
<入門編>

第1部 「請負」、「業務委託」、「派遣」、「労働者供給事業」、「出向」とは
1. 法律上の定義
2. それぞれを図に示すとこうなる
3. それぞれの契約内容の特徴を知る

第2部 チェックリストをもとに、適正な「請負」・「業務委託」の全体像を知る
適正であるため、
1 作業に従事する労働者を受託者が指揮監督するものであることとは
2 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うこととは
3 業務の処理について、事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うこととは
4 単に受託者が肉体的な労働力を提供するものとはなっていないこととは

第3部 違法な労働者供給事業、労働者派遣等と判断されないため留意すべき点を知る

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」の全解説

第1集 いわゆる業務請負
第2集 いわゆる業務委託
第3集 アジャイル開発委託


<運用編>

第1部 システム開発・運用・保守における請負・業務委託の法律知識
1. 偽装請負・偽装業務委託とは
2. 偽装請負・偽装業務委託のペナルティーとなる「労働契約申込みみなし制度」とは
3. 「労働契約申込みみなし制度」の内容とその実態と裁判に発展したことについて
4. 労働局(需給調整事業部門)の組織と指導内容とその方法について
5. 合同労組の団体交渉問題にも発展するリスクについて
6. 請負・委託に関する今年度の各労働局の対応方針について

第2部 システム開発・運用・保守における労働者派遣の法律知識
1. 圧倒的に多い「労使協定方式」について
2. 労使協定方式の場合、派遣社員を受け入れる企業が留意する点について
3. 派遣社員と派遣先企業間での労務トラブルの特徴と解決について

<受講者の声>
・実務上の問題を聞くことができた。
・難しい用語表現ではなく、受講者目線でわかりやすいよう、具体的な例示を用いながら話してくださりわかりやすかった。
・事例を色々とご紹介いただいたところがよかった。
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