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下請法・下請取引関連法令運用基準の解説と実務のポイント (4119250)

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下請取引関連法令運用基準が改正されました。情報システムの開発・運用・保守では協力会社に委託して業務を遂行するのが一般的です。コンプライアンスの強化が叫ばれる今日、下請法及び下請取引関連法令運用基準の理解は必須となりました。本セミナーでは情報システムの開発・運用・保守の分野に関係するものに焦点を絞り、法令のポイントと対策について解説します。

日時

2019年6月3日(月) 10:00-16:00

カテゴリー

共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル

講師

池田聡 氏
(KOWA法律事務所  弁護士・システム監査技術者 )
1989年日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、システム部門、業務企画部門、業務監査部門、営業店長を経て、現在に至る。

参加費

JUAS会員/ITC:33,000円 一般:42,000円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(日本橋堀留町2丁目ビル2階)

対象

民間企業の情報システム部門の契約担当者、プロマネ、調達担当者中級

開催形式

講義

定員

30名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

5

主な内容


1 下請法(下請代金遅延防止法)の概要とポイント
  ・下請法の位置づけ
  ・下請法の目的
  ・下請法における用語の定義と規制対象、規制対象取引
  ・下請法の規制内容
   -書面交付義務
   -支払期日を定める義務
   -書類の作成・保存義務
   -遅延利息の支払義務
   -禁止行為
   -勧告/指導・調査・罰則
   -違反行為に対する手続と運用状況
   -私法上の効力
  ・独占禁止法
  ・下請中小企業新興法
  
2 下請取引関連法令運用基準の改正内容と対応のポイント
  ・下請法運用基準の改正
      ・情報システム開発に関係する改正内容と対応ポイント

3 実務にあたって生ずる問題と対応策
  ・書面を取り交わさない業務依頼
  ・担当部門が納品書・請求書の提出を忘れ支払遅延
  ・受注できなかったため、委託契約を解除
  ・無理な納期の指定
  ・対象IT投資が中止になり先行作業が不要になった
  ・「予算がない」「次回にカバーする」と説明して委託金額を値下げ
  ・規模の大きいシステムにおける検収期間
  ・仕様不適合、欠陥を理由とした支払拒絶、受領拒絶
  ・不当なやり直しと正当なやり直し
  ・大規模な開発における部分納品と委託金額支払時期の関係
  ・知的財産権を委託元に移転させること
  ・納期・仕様が変更になったが委託金額は据え置いた
  ・委託先に伝える委託内容の詳細度
  ・発注単価の一方的値下げ
  ・瑕疵担保責任期間はどのくらいが適正か
  ・品質が悪い場合、減額できるか
  ・仮単価、仮委託金額、仮納品…ほか

4 まとめ 違反行為と効果の関係
 
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