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電子契約と開発文書電子化の法的基礎知識【オンライン受講可】 (4121243)

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本セミナーでは契約・印鑑・証拠力・契約締結権限の法的理解から、システム部門において契約実務及び開発実務を電子化する際の基礎知識とポイントを解説します。

日時

2021年11月1日(月) 10:00-17:00

カテゴリー

共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル

講師

池田聡 氏
(KOWA法律事務所  弁護士・システム監査技術者 )
1989年日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、システム部門、業務企画部門、業務監査部門、営業店長を経て、現在に至る。

参加費

JUAS会員/ITC:33,800円 一般:43,000円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(日本橋堀留町2丁目ビル2階)

対象

情報システム部門、グループIT会社のご契約の担当者中級

開催形式

講義

定員

20名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

6

主な内容

■受講形態
【選べる受講形態】
A.会場にてご参加:【Co-lab-po(2 階会議室)施設利用にあたっての取り組み】
B.オンラインにてご参加:【セミナーのオンライン受講について 】
■テキスト
A.会場にてご参加:当日配布
B.オンラインにてご参加:開催7日前を目途に発送(お申込時に送付先の入力をお願いします)
※開催7日前から開催前日までにお申込の場合、テキストの送付は開催後になることがあります。ご了承ください。

コロナ対策のための在宅でのテレワーク中にもかかわらず判子を押すためだけに出勤しなければならないというおかしなことが起こりました。
電子契約については、コロナ対策だけでなく、印紙税や保管コストの削減、情報漏洩の防止に有意義であることから、企業において普及が進みつつあります。
特に、令和2年6月に、内閣府・法務省・経産省連名で「押印に関するQ&A」が出されました。今後、「押印に関するQ&A」を参考にした対応が広まっていくことが想定されるため、「押印に関するQ&A」を十分理解しておく必要があります。
また、昨今において、開発文書は電子媒体で管理することが一般ですが、電子媒体が容易に修正できる状態にあると、紛争時に証拠として機能しません。
そこで、本セミナーでは契約・印鑑・証拠力・契約締結権限の法的理解から、システム部門において契約実務及び開発実務を電
子化する際の基礎知識とポイントを解説します。

◆主な研修内容:
第1部 契約・契約書、法的証明、印鑑、契約締結権限についての法的基礎知識
・契約・契約書の基礎知識
−契約書、念書、覚書、発注書・注文書
−契約が正しい当事者同士の間で確定的な意思でもって成立したことを証する方法とは
−署名と押印、個人の場合・法人の場合
・証拠、証拠力についての基礎知識
・印鑑についての基礎知識
−なぜ押印が必要か
−印鑑の種類
・契約締結権限についての基礎知識
−法人の場合、契約を締結する権限のある者は
−大会社の場合、常に代表取締役と契約を締結しなければならないのか

第2部 電子契約の法的基礎知識
1 電子契約のメリット
2 電子契約の種類
3 電子署名
(1)電子署名の仕組み
(2)電子署名による証拠の確保
(3)タイムスタンプ
4 電子契約と法規制
(1)税務関係
(2)下請法
5 電子契約導入の実務と問題点
・社内ルールの整備
・電子契約における契約締結権限者であることの証明方法
・契約金額の多寡による電子契約方法の使い分け
・企業がそれぞれ異なる電子契約サービスを利用している問題

第3部 内閣府・法務省・経産省「押印に関するQ&A」を読み解く
・契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか
・押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか
・本人による押印がなければ、民訴法第228条第4項が適用されないため、
文書が真正に成立したことを証明できないことになるのか
・文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、
文書に押印がありさえすれば、民訴法第228条第4項が適用され、
証明の負担は軽減されることになるのか
・認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、
文書の成立の真正について証明の負担が軽減されるのか
・文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、
どのようなものが考えられるか

第4部 開発文書の電子化と法的基礎知識
1 電子化のメリット・デメリット
2 裁判における証拠力
3 具体的対応
(1)議事録
(2)要件定義書・設計書
(3)ソースリスト
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