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契約不適合責任とプロジェクトマネジメント義務【オンラインライブ】 (4123004)

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本セミナーは、システム開発プロジェクトにおける契約書上で特に大きな論点となる「契約不適合責任」と「プロジェクトマネジメント義務」について取り上げ、その要点をIPA「情報システム・モデル取引・契約書」改訂版もふまえながら解説していきます。「契約不適合責任」については①そもそもどのようなケースが契約不適合であり、その責任を追及する(あるいは追及されない)為にはどうすれば良いか、②2020年4月施行された民法改正での「瑕疵担保責任」の条項からの変更点を踏まえ契約書はどのような条項にすべきかを中心に、また「プロジェクトマネジメント義務」については、裁判例もあわせてご紹介します。

日時

2023年5月29日(月) 13:00-17:00ライブ配信

カテゴリー

共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル

DXリテラシー

How(データ・技術の活用):留意点

講師

池田聡 氏
(KOWA法律事務所  弁護士・システム監査技術者 )
1989年日本興業銀行(現みずほ銀行)入行、システム部門、業務企画部門、業務監査部門、営業店長を経て、現在に至る。

参加費

JUAS会員/ITC:22,500円 一般:28,700円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

オンライン配信(指定会場はありません)

対象

民間企業の情報システム部門の契約担当者、プロマネ、調達担当者中級

開催形式

講義

定員

25名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

4

主な内容

■受講形態
ライブ配信(Zoomミーティング)【セミナーのオンライン受講について 】
■テキスト
開催7日前を目途にマイページ掲載
■開催日までの課題事項
特になし

システム開発プロジェクトは、納期遅延や品質低下やリリース後の大規模障害、
あるいはプロジェクト自体が途中でとん挫するなど、多くのリスクを抱えています。
場合によってはそれが裁判にまで発展することもあり、システム開発プロジェクトに関わっているIT担当者は
そのプロジェクト契約書について正しく理解することが必要です。

本セミナーは、契約書上で特に大きな論点となる「契約不適合責任」と「プロジェクトマネジメント義務」
について取り上げ、その要点をIPA「情報システム・モデル取引・契約書」改訂版もふまえながら解説していきます。

「契約不適合責任」については
1.そもそもどのようなケースが契約不適合であり、その責任を追及する(あるいは追及されない)為にはどうすれば良いか
2.2020年4月施行された民法改正での「瑕疵担保責任」の条項からの変更点を踏まえ契約書はどのような条項にすべきか
を中心に、また「プロジェクトマネジメント義務」については裁判例もあわせてご紹介します。

本研修では、事前に受講生からの質問を受け付けています。
お申込み時にアンケートにご回答ください。

◆受講者の声◆
・民法改正のモデル契約改定で苦労したので復習になった。また、先生によって大きな判例の解釈が異なるため、
 今回色々な判例の解釈が聞けて自分の知見も広がったと思う。ユーザーに寄りすぎない意見だったのもとても良かった。
・現在の自分の業務に直結している内容であった。
・内容の量と、休憩時間がちょうどよかったように思う。事例や説明もわかりやすく、ポイントが最後に
 まとめられていたため理解がしやすかった。
・講師の先生の経験も生かされた、実際的な話になっていたところが、大変良かったと思う。
・民法改正の不適合責任に関する要点と、プロジェクトマネジメント義務についての事例が聞けた。
・民法改正にかかるポイントを効率的に抑えることができた。また、実際の判例なども多く紹介されており、
 実情に応じた対応を学ぶことができた。
・事前にテキストを確認しましたが、難しい用語が多くセミナーで説明していただくことで理解することが
 出来た箇所が複数あった。日々の業務の根拠となった説明もあり大変有効だった。
・判例の解説が、とてもイメージがわいた。
・ご説明のカテゴリー分けが明確で大変分かりやすかった。講師の話し方も聞きやすく理解の助けとなった。

<内容>
第1部 民法改正と契約不適合責任
・2020年4月施行民法改正の概要
・契約不適合責任とは
・契約不適合責任を追及する(あるいは追及されない)為にはどうすれば良いか
・契約書の「契約不適合」条項の注意点
・「情報システム・モデル取引・契約書」改訂版をふまえた契約条項~IT担当者がすべきこと
・民法改正のその他のIT担当者向け留意事項

第2部 プロジェクトマネジメント義務
・プロジェクトマネジメント義務とは
・裁判例等の紹介
・裁判例等からの帰結~PMが注意すべきこと
・契約条項への反映
 
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