TOP > オープンセミナーを探す > 情報システム部門のための国際課税入門

情報システム部門のための国際課税入門 (4119070)

□このページをPDFダウンロードする

情報システム部門のための国際課税入門
~海外子会社・取引先とのやり取りで思わぬ落とし穴にはまらないために~

グローバル化に伴い情報システム部門も海外取引先、海外子会社とのやりとりが増えています。サービスやシステムの提供のほか、海外の会社へのライセンスフィーの支払い、慢性的な人手不足によるシステム開発業務の海外への委託、サーバーの海外の設置等々、日々の業務も国際化しています。あまり知られていませんが、国際取引となると様々な税務問題が生じ、さらに国際課税は思わぬ取引に対して課税されることになります。本セミナーでは情報システム部門が海外取引先・海外子会社とやりとりする際に気をつけなければならない国際課税制度を基本から学んでいきます。思わぬ落とし穴にはまらぬよう国際課税の仕組みを理解しておくことが大事です。

日時

2019年8月19日(月) 10:00-17:00

カテゴリー

共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル

講師

南俊基 氏
(南公認会計士事務所 代表 株式会社ビジネスアーツ 代表取締役 公認会計士 )
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、
慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了(経営学修士)
監査法人トーマツにて、会社更生法会社の監査や財務調査に従事する。
ソニー株式会社100%出資の経営戦略コンサルティング会社ジェンシスコンサルティング株式会社にて
事業戦略の立案等に従事する。財務省理財局にて財政投融資監査業務に従事する。
バイオベンチャーのテラ株式会社にて、創業時から監査役を務め、2009年にJASDAQ市場に上場する。

現在は南公認会計士事務所の代表として、メーカー、IT企業、バイオベンチャー企業等に対して、
事業戦略、財務戦略、コスト管理に関するコンサルタントとして活躍している。
あわせて企業向けに財務、管理会計の研修を数多くこなしている。
総合辞書サイトJLogosを運営するエア株式会社の取締役も務める。
公認会計士、税理士、日本証券アナリスト協会検定会員

参加費

JUAS会員/ITC:33,000円 一般:42,000円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】

会場

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(日本橋堀留町2丁目ビル2階)

対象

海外プロジェクト、オフショア開発など海外IT取引をされている担当者、管理者初級

開催形式

講義

定員

30名

取得ポイント

※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)

ITCA認定時間

6

主な内容

1.国際課税の基本
 ・情報システム部門はこのような場面で国際課税関係が生じる
  -ライセンス料の支払い
  -開発費用の支払い
  -サーバーの使用料
  -ライセンス、著作権等の権利の購入
  -海外子会社への役務・サービス等の提供
  -海外取引先への役務・サービス等の提供
  -海外にサーバーを設置する場合
  -国内設置の機器を海外事業者に売却した場合
  -外国人へのコンサルテーションの依頼 
 ・国際課税の基本構造
  -源泉徴収制度
  -移転価格税制
  -消費税

2.源泉徴収制度
 ・源泉徴収制度の仕組み
  【落とし穴1】税務署から指摘を受けるのは支払った方
 ・海外の外注先を使った場合の課税関係は
 ・居住者と非居住者の定義は
 ・非居住者に対する課税関係の整理
  【事例研究1】海外の外注先を使った際の源泉所得税
  【事例研究2】税務調査で指摘された場合のペナルティ
  【事例研究3】システム情報部門での源泉徴収の指摘例
 ・租税条約による源泉徴収の特例制度

3.移転価格税制
 ・移転価格税制の仕組み
  【事例研究4】移転価格税制の基本スキーム
  【落とし穴2】海外との取引価格で問題となる
 ・海外取引と移転価格税制のリスク
  【事例研究5】情報システム部門が移転価格で指摘される事例
 ・移転価格税制のポイント第三者間取引とは
 ・移転価格税制文書化制度とは
 ・海外子会社・海外取引先にシステムを利用させる場合の問題点と対価の額

4.国境を越えた役務提供に係る消費税の課税関係
 ・消費税の基本スキームと国外事業者
 ・消費税が課税される電気通信回線を介して行われる取引とは
  【落とし穴3】国外取引者との間の取引の消費税の課税はどうなる
  【事例研究6】消費税納税までの流れ
  【事例研究7】国外事業者に消費税が課税されるとどうなるか
  【事例研究8】国内事業者と国外事業者との取引に関する税制度
 
トップページへ戻る